会社破産をする場合の流れ

文責:所長 弁護士 岩崎友哉

最終更新日:2024年09月24日

1 弁護士への相談

 破産手続きは、弁護士への相談からスタートします。

 会社の倒産手続きには、破産以外にも民事再生や私的整理などの手続きがあります。

 それぞれの手続きにメリット、デメリットがありますので、弁護士が会社の現状を把握した上で、最適な手続きを提案します。

 相談時に会社の決算書や通帳、債権者資料、出納帳等の資金繰りの帳簿があると相談がスムーズに進みます。

 

2 申立ての準備

 実際に破産をすることが決まってからは、裁判所への申立てに向けて資料の収集、申立書の作成、破産に必要な費用の準備を始めます。

 裁判所に提出する申立書は、財産目録、債権者一覧表、債務が増えた経緯などの作成が必要です。

 申立書の作成は、弁護士事務所が行うことが多いですが、資料がないと作成できない書類もあるため、弁護士に依頼された資料を早めに準備しましょう。

 同時に、破産手続きに必要な弁護士費用や裁判所に納める予納金を準備します。

 売掛金が入る時期や金額などは事前に弁護士に伝え、期限や入金額を設定しましょう。

 

3 申立て

 弁護士は、作成した申立書を裁判所に提出すると同時に、債権者である銀行や取引先に弁護士が窓口になって破産手続に入った旨の通知を発送することが多いです。

 ここで取引先など関係者に破産が知られることになり、弁護士が債権者の対応をすることなります。

 裁判所は、弁護士が申請した資料一式を調査し、追加で必要と考えるものは補充するよう指示します。

 

4 破産手続開始決定

 追加の資料を提出できて、予納金の納付が完了すると、裁判所が会社の破産開始の決定が下ります。

 この開始決定と同時に破産管財人という第三者的立場の弁護士が選任され、以後、破産管財人が会社の財産を管理します。

 

5 破産管財人による管財業務の遂行

 破産管財人の業務は主に、破産者の財産を換価することと債権者の調査になります。

 会社の代表者は、破産管財人の調査や管財業務に協力しなければならないため、破産手続中も継続して破産管財人と面談を行います。

 また、必要な資料や書類を提出したり、現地調査への同行・立会等を求められることがあります。

 

6 債権者集会

 破産手続開始の約3か月後に裁判所で「債権者集会」が開催されます。

債権者集会では、破産管財人から破産手続きの進行等についての報告が行われます。

 会社の代表者も出席する必要がありますが、原則として、代理人弁護士も同席します。

 

7 配当手続き

 最終的に債権者に配当できるだけの財産が残れば、これを各債権者に配当して終了になります。

配当手続き自体は、管財人が行うので、破産者代表者で対応することは特にありません。

 配当がすべて終了したら、破産手続きは完了します。

 

8 まとめ

 以上が法人の破産手続きの一般的な流れになります。

 弁護士法人心では、債務整理の相談を無料で承っております。

 会社の破産を考えられている方は、一度お気軽にご相談ください。

弁護士法人心が会社破産の対応を得意とする理由

文責:所長 弁護士 岩崎友哉

最終更新日:2024年12月02日

1 経験が豊富な弁護士がいます

 一言に弁護士といっても実際に扱う事件の分野はとても幅広いため、中には普段は借金の問題を取り扱っておらず、破産にはあまり詳しくないという弁護士もいらっしゃいます。

 さらに会社破産となると、個人の破産とは異なる対応が必要なことも多いです。

 そのため、会社破産の経験が豊富な弁護士に相談されることをおすすめいたします。

 当法人では、弁護士がそれぞれの担当分野に特化できるよう分業の体制をとっているため、破産のご相談であれば破産を得意とする弁護士がご対応いたします。

 裁判所が破産手続きを進めるため選任する破産管財人の経験を持つ弁護士や、全国倒産処理弁護士ネットワークの会員、弁護士会の倒産実務委員会の委員の弁護士も所属しており、これまでに数多くの破産のご依頼をお受けしております。

 また、毎月勉強会を開いており、弁護士同士で会社破産のノウハウを共有したり、情報交換を行うことで、常に技術向上を図っています。

 

2 関係者への対応をしっかりと行います

 会社破産を行うときには、従業員、取引先、金融機関等、幅広い関係者に連絡することになります。

 会社の代表者の方は、できる限り関係者と揉めないよう、穏便に事を運びたいと考えていらっしゃることかと思います。

 当法人では、それぞれ立場の異なる関係者に合わせた、丁寧な説明を心掛け、不必要な揉め事が起こらないよう努めております。

 例えば、従業員には説明会を開いて納得していただくほか、取引先からの連絡にも弁護士が対応して直接代表者と連絡をとらないよう促す等、そのときの状況や相手の立場に応じて説明の内容や方法を工夫しています。

 

3 社労士、税理士との連携があります

 従業員の離職票や源泉徴収票の作成等、会社破産を行う中では、社労士や税理士に業務を依頼したい場面も多くあります。

 当法人は社労士や税理士とも連携しておりますので、社労士や税理士へ依頼したい手続きがある場合もスムーズに対応することができます。

 

4 会社破産をお考えの方はご相談ください

 会社破産をすることは、代表者の方にとって非常に大きな決断です。

 ご相談の段階では、資金繰りは苦しいものの、会社破産をするかまだ決めかねているという方も多くいらっしゃいます。

 破産に詳しい弁護士の視点から、会社破産に関するご説明のほか、様々なご提案をさせていただけることもあるかと思いますので、お悩みの際はぜひ一度ご相談ください。

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